当社は設立手続自体をオンライン(法人設立ワンストップサービス)で行いました。
設立後も、お役所に出向く手間と紙の削減のため、できる限り手続はオンライン化しています。税理士に依頼している税務申告以外はすべてPCの前から手続できており、とても便利です。
また、「電子帳簿保存法」で、2024年1月からPDFなどの電子帳票類は電子ベースで保管することが義務付けられました。当社でも対応し、記事にまとめています。
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会社設立
会社設立登記も税務署への届出も一括申請可能!「法人設立ワンストップサービス」を実際に利用してみた
会社を設立すると法務局、税務署、市区町村、社会保険事務所などにそれぞれ届出が必要になりますが、これらをまとめて一本で申請できるオンラインサービスが「法人設立ワンストップサービス」です。
2023年時点では、役所の縦割りを感じる内容で、しかも社会保険については郵送が求められたものがありました。改善されているといいのですが。
一応これで諸手続は完結しましたので、参考になれば幸いです。多分それぞれの役所に手続をするよりは簡便かな、と思います。
電子帳簿保存法対応
【2024年1月から義務化!】「電子帳簿保存法」対応|「電子取引データ」保存方法(小規模法人・個人事業主向け)
【税理士監修記事】
2024年(令和6年)1月から、電子帳簿保存法(電帳法)対応として、「請求書・領収書・契約書・⾒積書などの電子データを送付・受領」した場合には、「その電子データを(紙ではなくデータのまま)」「一定の要件を満たした形で保存」する必要があります。どう対応すればよいのでしょうか?また、対応しなかったらどうなるのでしょうか?
当社での対応を中心にまとめてみました。
【電子帳簿保存法】「スキャナ保存」への対応(小規模法人・個人事業主向け)
【税理士監修記事】
電子帳簿保存法では、帳票の保存について「1 電子帳簿等保存」「2 スキャナ保存」「3 電子取引データ保存」が求められていますが、この記事は「2 スキャナ保存」の記事になります。なお、2024年現在、まだ義務化されてません。
なお「3 電子取引データ保存」は既に義務化されていますので、まだ対応していなければそちらの対応が先になります。(【2024年1月から義務化!】「電子帳簿保存法」対応|「電子取引データ」保存方法(小規模法人・個人事業主向け)参照)
e-tax / eLTAX(税)
e-taxで「源泉所得税納付書」を提出する
法人は「源泉所得税納付書」(所得税徴収高計算書)を少なくとも年2回提出する必要があります。(当社は年2回)
そして当社は給与を最低限に抑えているため、実際に納付する金額はゼロ円です。それでも納付書の提出は必要です。
オンライン(e-tax)で提出すると簡単ですぐに終わります。
eLTAXで法人地方税を納税する(都道府県/市町村)
法人地方税は、業績にかかわらず毎年納付する必要があります。
でも・・・銀行に行くのが面倒、行く時間がない!という方はeLTAX(エルタックス)で電子納付するのが便利です。
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一人社長・源泉徴収なしの会社の年末調整手続|e-taxとeLTAXでの必要書類の作成・提出方法
別記事「一人社長の法人・源泉徴収なしでも年末調整は必要?」で解説した年末調整手続を具体的に解説しています。市町村向けの書類(「源泉徴収票」「給与支払報告書」「法定調書合計表」)についてはeLTAXという専用のオンラインシステムがあるので、eLTAXを利用した手続を解説しています。
eLTAXでの償却資産申告方法 (初めての申告)| 少額の資産でも申告が必要な場合があります
【税理士監修記事】
償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。当局が固定資産税を課税するため、こちらから資産の状況をお知らせする必要があるようです。小さい会社は関係ないのでは?と思っていましたが当社にも申告対象がありました。
具体的には「固定資産」 or「 中小企業者等の全額損金算入特例適用(10万円以上)」が対象になります。オンライン(eLTAX)での申告手続も解説しています。
報酬月額算定基礎届(社会保険)
GビズIDを利用して「被保険者報酬月額算定基礎届」を電子申請
私たちが毎月徴収されている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は、毎年4月から6月の報酬金額をもとに決められています。この報酬金額を当局(日本年金機構)に届け出る手続が「被保険者報酬月額算定基礎届」になります。この算定基礎届は毎年7月10日までに行う必要があります。
「GビズID」を利用すればオンラインで手続を完結することができます。本記事では実際の申請方法を解説しています。
本店移転・住所変更
自分で合同会社の本店移転登記(オンライン申請)|同一市内・同一法務局管轄内で移転しました
市内の本店移転登記手続について記載しています。本店を移転した場合、移転後2週間以内に登記申請をする必要があります。オンラインであればPCの前から移転登記手続が可能です。この記事ではオンライン申請手続の他、その前提として必要となる本店移転の決議についても触れています。
Webで法人の住所変更届出手続|税務署/都道府県・市町村/社会保険事務所
本店を移転した場合、税務署、都道府県・市町村、社会保険事務所にも住所変更届出が必要になります。この記事ではe-tax, eLTAX, e-Govを利用したオンラインでの変更手続について解説しています。