「交際費5,000円」基準が「10,000円」に変更されました|改正内容と小規模会社の特例について【マイクロ法人】

※この記事は税理士の監修を受けています。

先日の日本経済新聞に、法人の接待などの交際費について改正があった旨の記事が出ていました。

日本経済新聞
企業の接待、1人1万円まで「経費」 飲食店に法人客を呼び込む 3Graphics - 日本経済新聞 企業の飲食接待のうち、税務上の経費にできる金額が、4月から1人当たり1万円まで引き上げられた。物価上昇による飲食費の高騰で、従来の5000円では不十分だとする意見が強...

よく「接待は5,000円まで」と聞きますし、飲食店のメニューもその金額を意識して設定されていたりします。

この記事では、そもそもこのルールは何なのか、また今回の改正と私たち小規模会社への影響などについて記載しています。

目次

そもそも「交際費は5,000円まで」とはどういうことなのか

原則として、法人では接待などの費用(交際費)は損金(法人税法上の経費)になりません。

ここでちょっとややこしいのは、実際に支出しているので「会計上は経費になる」ものの、「税金計算上は経費として利益からマイナスできない」という状況だということです。これを「損金」と呼んでいます。

つまりこの部分は実際に支出があったとしても利益から控除できないため、法人税額の低減にもつながらない、ということになります。

但し、これまでは例外的に「一人当たり5,000円以下の飲食費等」は法人税法上の交際費から除かれ、損金として処理が可能でした。

ちなみに個人事業主はこの縛りはなく、全額費用計上OKです。但し当然業務上必要なものである必要はあります。

交際費等(国税庁):交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

この2024年4月から「5,000円以下」が「10,000円以下」に拡充された

2024年度税制改正大綱によりますと、上記の「5,000円」の部分が2024年4月から「10,000円」に拡充されています。

つまり一人当たり10,000円以下であれば、飲食費等を損金計上することが可能となりました。

対象は2024年4月以降の飲食です。

これは法人にとってうれしい改正ですね。

ちょっとお高いお店でも損金処理できるということであれば、気持ち的に使いやすくなります。また、法人がどんどん消費して景気を刺激しなさい、ということなのでしょう。 飲食店の需要喚起策でもあるようです。

資本金1億円以下の法人にはもともと特例がある

そもそも私たちのような資本金1億円以下の法人の場合、年間800万円までの交際費等を全額損金算入できる特例があります。

「販売促進手段が限られる中小法人にとって、交際費等は事業活動に不可欠な経費で、当該措置は非常に重要である」(経済産業省)ため、ということのようです。

資本金1億円以下の法人はこの特例が使えるので、交際費が年間800万円にもならないような会社であれば、上記の5,000円から10,000円への改正の影響はあまりない、ともいえます。

ちなみに、10,000円ルールは「そもそも交際費から除外される」
この特例は「交際費だけど損金計上OK」という違いがあります。

なお、この特例は3年間、2027年3月31日までの時限措置ですので今後の動きはチェックしておく必要はあります。

(参考)日本商工会議所のパンフレットに改正内容や必要な対応についてわかりやすく記載されています。

以上、法人にとっては現状に合った良い改正でしたが、これまであまり一般的なニュースなどで見聞きする機会はなかったですね…。日本経済新聞には掲載されていましたが。

法人関連の改正であり個人には関係ない、ということ以上に大人の事情もありそうです。

記事監修

税理士として20年以上の経験があり、会社設立・企業再生、各種税務申告、相続・事業承継を得意とする。中小企業や個人の案件を数多く経験。リソースが限られている状況にも配慮したアドバイスやサポートを行っている。

◆税理士法人加勢総合事務所ウェブサイト https://kase-keiei.com

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