自分で合同会社の本店移転登記(オンライン申請)|同一市内・同一法務局管轄内で移転しました【マイクロ法人】

この記事は「同一市内」「同一法務局管轄内」の本店移転(会社の住所変更)で、「登記をオンライン申請」した経験をもとに記載しています。

ご参考
Webで法人の住所変更届出手続|税務署/都道府県・市町村/社会保険事務所【マイクロ法人】 本店を移転した場合、税務署、都道府県・市町村、社会保険事務所にも住所変更届出が必要になります。この記事ではe-tax, eLTAX, e-Govを利用したオンラインでの変更手続について解説しています。
目次

前提:「同一市内」「同一法務局管轄内」の本店移転、登記は「オンライン申請」

下記のポイントが異なる場合は手続も違ってくるので、まずこの点をチェックします。

※なお、「管轄外・書面申請」の場合の参考:法務局「合同会社(本店移転(管轄登記所外に移転する場合))」

ポイント説明
同一市内の本店移転会社の定款には必ず「本店所在地」が記載されています。  
※当社の場合は「北海道札幌市」

もし定款に定める場所以外の場所に本店を移転する場合には、別途「定款変更」の手続が必要となります。
参考:法務局「合同会社(本店移転(管轄登記所外に移転する場合))」

今回は同一市内の移転であるため、定款変更は不要でした。
同一法務局管轄内の本店移転登記申請は会社の場所を管轄する法務局に申請する必要があります。

もし移転先の法務局の管轄が現在の法務局と異なる場合、移転元・移転先分の申請書を作成し提出する必要があります。
参考:法務局「合同会社(本店移転(管轄登記所外に移転する場合))」

今回は同一法務局管轄の移転だったため、現法務局分の申請のみでOKでした。
登記をオンライン申請書面申請もできますが、オンライン申請をすると法務局に出向かずに登記申請できます。
実際、今回は家から一歩も出ずに登記申請しました

費用

登録免許税 3万円が必要になります。

手続はそれほど面倒ではないですが、面倒と感じたり、時間がない方は司法書士に依頼しましょう。

その場合は司法書士報酬や郵送などの実費として、登録免許税の他に数万円(依頼先により異なる)が必要になります。

事前準備

本店移転の「決議」

一人合同会社の場合は自分が本店移転を決定すればそれでOKです。

いつ、どこに本店を移転するかを決定した旨の「決定書」を作成します。

社員が複数いる場合は業務執行社員の過半数の一致が必要になり、その旨を記載した書面を作成します。

参考:法務局「合同会社(本店移転(管轄登記所外に移転する場合))」の7ページ目

「申請用総合ソフト」のインストール、ID・パスワード取得

まず「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、「申請用総合ソフト」のインストールと、ID・パスワードの取得をします。

申請用総合ソフトのインストール

登記・供託オンライン申請システム」の「申請用総合ソフトの事前準備・ダウンロード」から申請用総合ソフトをダウンロード・インストールします。

申請用総合ソフトのID・パスワード取得

登記・供託オンライン申請システム」の「申請者情報登録」からID・パスワードを取得します。

法人名義で登記申請しますが個人の登録で大丈夫です。

申請人情報は「申請用総合ソフト」の申請人欄に入力することができます。

その他準備が必要なもの

オンライン申請なので、あらかじめ下記を準備しておきましょう。

  • インターネットに接続したパソコン
  • 申請用総合ソフト
  • マイナンバーカード(電子認証用)
  • ICカードリーダー(下記のような機器でマイナンバーカードを読み取る)
  • 本店移転決定書のPDFファイル
  • インターネットバンキング口座情報(登録免許税の支払)

オンライン登記申請~完了まで

「申請用総合ソフト」にログイン

登記・供託オンライン申請システム」で発行したID・パスワードでログインします。

ログイン後、下記のようなガイドが出てきます。この流れ(申請書作成⇒送信前の準備⇒申請書の送信⇒処理状況の確認)で手続が進みます。

登記申請書の選択

下記の通り、「商業・法人」を選択します。

「申請書作成」から「登記申請書(会社用):株式会社、特例有限会社、合名会社、合同会社、外国会社【署名要】」を選択します。

登記申請書に必要な情報を入力

メニューの「編集」を押すと申請書が編集可能な状態となります。

まず、下記の「会社・法人の指定方法」から会社・法人情報を取り込むと、会社の住所や商号などが入力済みの状態となります。

その後、申請書欄に下記を入力します。

スクロールできます
冒頭タイトル(〇〇申請書)「本店移転」と入力
商号 (フリガナ)フリガナを入力
登記の事由「本店移転」と入力
登記すべき事項別紙のとおりの横のボタン「別紙表示」を押して、記入欄に下記を入力
「本店」(新しい本店所在地を記載)
「原因年月日」年月日移転
登録免許税額30,000円なので「30,000」と入力。なお「課税標準金額」は空欄でOK
今回納付する額の納付方法「電子納付(無税含む)」を選択
添付書類本店移転を決議したことを証明する書面を添付するので「決定書1通」と入力
(実際の添付作業はこの後の段階)
別送の有無「無」を選択
印鑑届出の有無「無」を選択
申請年月日申請日(申請書類送信日)を入力
申請人あらかじめ入力されているが「本店」は新しい本店に変更する必要あり
経由の有無「無」を選択

入力内容は都度一時保存が可能です。

すべて入力したら上記メニューから「✔チェック」で表記のチェックをして、「〇完了」を押します。

添付書類(決定書のPDF)に電子署名(要ICカードリーダ&マイナンバーカード)

決定書にハンコを押すのと同じ作業を電子で行います。

まず、「ツール」-「PDFファイルの署名」から下記画面にすすみ、署名対象PDFファイルを選択&署名済みPDFファイルの出力先の指定(赤枠部分)をします。

その後、署名作業に入ります。

ICカードリーダーを使ってマイナンバーカードをPCに接続の上、上記メニューの「ICカードで署名」を選び電子署名します。

先ほど選択した「出力先」に署名済みのPDFファイルが保存されます。

電子署名済みの添付書類を添付

メニューから「申請書添付」を選択し、先ほど署名したPDFファイルを添付します。

登記申請書に電子署名

申請書にハンコを押すのと同じ作業を電子で行います。

メニュー「署名付与」から、添付書類への署名と同様にICカードリーダーを使ってマイナンバーカードをPCに接続の上、電子署名します。

登記申請

メニュー「申請データ送信」から、申請書と添付書類を送信します。

受付情報・納付情報確認

登記申請後、処理状況が表示されます。

下記の「納付」ボタンの色が青く変わったら登録免許税の納付が可能な状態です。

登録免許税の納付(インターネットバンキング)

上記「納付」ボタンを押すと、インターネットバンキングで納付するために必要な情報が出てきます(下図)。

私は「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」(赤枠部分)を使ってペイジーで納付しました。

登記完了予定日確認

登記完了予定日は「申請用総合ソフト」から確認できないので(確認できるようになってほしい)、別途法務局のページで確認します。

例えば札幌法務局の場合、登記完了予定日を開示しているので、「商業・法人登記」の登記完了予定日を確認しておきます。

登記完了まで

もし申請内容に修正点があれば下記メニューの「補正」からその内容の連絡があります(色が変わります)。その指示にしたがって修正します。

また、下記メニューの「お知らせ」から進捗・完了が確認できます。

登記完了後

取引先、金融機関等にも本店移転の届出をすることになりますが、その際旧本店から新本店に移転したことが記載された履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を提出する必要があります。

必要通数を見積もってまとめて取得しておきましょう。

登記・供託オンライン申請システム」の「かんたん証明書請求」から、「申請用総合ソフト」で利用したID・パスワードを使って取得することができます。

いつまでに登記手続が必要?

本店移転日から2週間以内に登記申請をする必要があります。

2週間は意外とあっという間なので、早めに登記申請手続をしておきましょう。

ご参考
Webで法人の住所変更届出手続|税務署/都道府県・市町村/社会保険事務所【マイクロ法人】 本店を移転した場合、税務署、都道府県・市町村、社会保険事務所にも住所変更届出が必要になります。この記事ではe-tax, eLTAX, e-Govを利用したオンラインでの変更手続について解説しています。
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