本日は司法書士間の勉強会でした。1か月ごとに開催され、前回初参加でしたが1か月たつのはあっという間でした。
さて、本日のテーマは債権回収と資金決済法。
特に「資金決済法」は司法書士試験の受験科目にもなく、普段は意識することはありませんが、実はキャッシュレス決済を規制する、ある意味身近すぎる法律といえます。
時代に応じて法律も変わっていく一例ですよね。この資金決済法も平成22年(2010年)施行の比較的新しい法律です。その後も頻繁に改正がされています。悪用してくる輩もいるので、それに対応した改正もあります。
とにかく普段使っているプリペイドカードや電子マネーなどはこの法律の対象。
所定の届出や登録が必要な場合もあります。メルペイやLINEペイなどの運営業者もちゃんと登録されていますね。
規制の概要は日本資金決済業協会のHPがわかりやすいかと思います。
こうした決済手段や、支払いのための送金サービスを取り入れたい、という場合はその技術はもちろん、資金決済法や銀行法に定める規制に抵触しないかどうかの確認も必要なので、サービス提供側も要注意なのです。
金融業界の方にとっては常識かもしれませんが、私としてはこういう規制を意識することができるいい機会でした。
