著作権法の研修会

本日は土曜日でしたが、司法書士会で開催された著作権法の研修会に参加しました。

普段著作物に取り囲まれて生活していると言っても過言ではない私たち。自分から発信できる機会も昔に比べて増えていますので、知っておかなければいけない法律の一つだと思います。

著作物は生活に密着しているがゆえに、著作権法上注目されている分野や解釈も世につれ変わってきているようです。例えば、昔は著作物の模倣が問題になることが多かったけれど、現代はデジタル化に伴い既存の著作物の利用の方が話題になることが多い、といったことです。著作物利用に関連する法律もちょこちょこアップデートされているようで、今後も時代の変化に伴って規制や解釈が変わっていくのだろうなと思います。

NO MORE 映画泥棒でおなじみの映画盗撮行為は著作権法上の規制ではなく、他の法律(映画盗撮防止法)と映画館への入場条件(契約)に基づくものであるということは初めて知りました。著作権法上は私的複製にあたるので盗撮行為自体は規制されていないとのこと。ただ、その動画をどこかにアップすると公衆送信にあたりこれは著作権法上もNGです。

また著作物引用の際に出典を明記することは著作権法上の要件ではない、ということも知りませんでした。出典については、今後も自分の著作物ではないということ、出所を明らかにしておきたいという理由から私は記載を続けようと思いますが、なくても違法ではない、ということのようです。

著作権法は大学でも学んだことはなく、司法書士試験の受験科目でもなかったため、まとまって学ぶ機会はこれまでありませんでしたので興味深かったです。講師の方、企画・準備していただいた方ありがとうございました

下記の写真は研修会場に行く途中の大通公園の写真。雪像になる前の状態です。

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