私自身はあまり訴訟関係の業務に慣れ親しんではいませんが、一応簡裁代理権は認められているので本日「民事裁判のIT化」に関する研修会を受講しました。

釧路の司法書士会主催、全道の司法書士が参加可能な研修です。IT化が進めば、広大すぎる北海道でも長距離移動なくして手続が可能になります。都市部よりも地方の方がよりIT化のメリットは大きいですね。
令和8年(2026年)、つまり来年の5月、司法書士による(代理人としての)簡裁訴訟の提起は専用システムで行うことが義務化されるそうです。
ただ、簡裁では代理人を使わない本人訴訟も多く、そのようなケースではこれまでどおり書面での提起も可能とのこと。この辺りがIT化のネックになっているということはあるようですが。
本人尋問や証拠調べなどもITで行う、となると来客や電話などがないようにする、とか周りに誰もいないことがわかるようにする、などといったルールもあるようです。
そして証拠も書面ではなく電子データで提出することがありますが、改ざん可能性やパッと見てどういうものかわからない、といった、書面とは違う電子データ特有の特性を考慮する必要があるとのこと。
司法書士は判決に基づく登記を申請することがありますが、そのために必要な書類(確定証明書)を上記のシステムで受領する場面もある、とのことです。
そして今後は破産や、成年後見を含む家事事件といった分野でもIT化がすすめられるとのことですので、より多くの司法書士に関係がある話になってきます。
したがって、このIT化の話は裁判実務をしていない司法書士は関係ない、という話でもなさそうです。
システムの利用には認証を伴う登録が必要となるようですが、司法書士会でまとめて対応してくれるタイミングがあるようなので、その際に私も登録してみたいと思います。
あと、司法書士が簡裁代理権を得るためには「特別研修」という名前の通りの特別の研修を受ける必要があるのですが、その内容にも大きく影響しそう、と思いました。既に私が受講した2023年(令和5年)からは内容が変わっているのかもしれません。
ちなみに日本司法書士会連合会では、「裁判IT化ドラマ「●●からでも裁判できますか?~実際にIT 民事裁判をやってみた~(仮)」」という動画を2年前に出しているようです。
IT民事裁判がどんなものか、のイメージが掴みやすい内容と思いました。
それにしても日司連会長が演じる管理会社、訴訟になる前にもっと原告と被告の間に入ってあげなよ・・・というツッコミはありますが、それだと訴訟にならずこの動画が成り立たないのでまあ、これでいいのかもしれませんね・・・。