所有権者の住所・氏名変更登記が義務化されます

来年(2026年)4月1日より、引っ越しや氏名変更などによる登記の変更が義務化されます。

これも相続登記義務化と同様、不動産と所有者をちゃんと紐づけて、所有者不明とならないようにする取り組みの一環です。

変更後2年以内に登記が必要となります。

法人は法人番号を登記しておけば、変更があっても法務局の方で追っかけてくれます。しかも変更登記も法務局が職権でやってくれます。

そして個人が同じことをしてもらうには「メールアドレス」の届出が必要になるんですよね・・・。

法務局が住基ネットで変更事実確認⇒メールアドレスで本人に確認⇒職権登記 という流れです。

もちろん、メールアドレスは公開されません。

しかしメールアドレスって未来永劫使うものでもないし、そもそもない人や、忘れた頃にメールを受け取ってもよくわからない状態になっているかもしれない・・・などのことも考えられますね。ない人は無理に届けなくてもいいようですが、職権登記の恩恵は受けられません。

マイナンバーなら、住所や氏名変更以外の変動も追っかけられると思うのですが・・・何か支障があったのでしょう。

そして法務省はこれを「スマート変更登記」と名付けていますね・・・。詳しくはこちら

もし疑問や不安なことがありましたら、ぜひ加勢司法書士事務所にお問い合わせください。

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