現在も認められてはいるのですが、上場会社のみ、しかもお役所(法務省、経済産業省)の確認をもらった場合のみという、超特例でしか認められていません。
これを緩和しようという動きが出ています。今後の動きも要チェックです。
なお、このあたりの規制については、会社法の原稿を書かせていただいた「税務弘報」2025.2月号でも触れております。
確かに、高級ホテルの大広間と、控室として何部屋も借りているような株主総会に行ったりすると「これはいくらかかっているんだろう」という感想が正直ありました。この分を配当に回してくれるとうれしいなと思ったり。
規制緩和でコストが削減された結果、配当や給与の金額が上昇すれば、これは喜ばしいことです。
ただ、会社の経営者に直接会える機会は、ほぼ株主総会以外にないんですよね。その機会がなくなるかもしれないというのはさびしいことではあります。また、会社法の建前としては株主は会社のオーナーになりますので、その機会が奪われるというのは果たして望ましいことなのか?という疑問もちょっとだけあります。
そういえば、現状では超特例のバーチャルオンリーで開かれた株主総会に出席(当然オンラインで)したことがあるのですが、現実開催の方がいいのでは、と思ったことがあります。その会社は社長=株主総会議長があまり覇気のないタイプだったからかもしれません。ちなみに某フリマサイトを運営する会社でした(あまり社名を隠した意味がないかもしれない)。